○浅川町子どもの健康づくり支援事業実施要領
平成21年3月30日
要領第1号
(目的)
第1条 子どもを取り巻く社会環境が多様化している中にあって,生活習慣病の若年化,生活態度・性の逸脱行動などさまざまな問題が生じている。このため,浅川町が関係機関と連携し,幼児,児童,生徒の発達段階に応じ,正しい意思決定や行動選択ができるよう支援することにより,身体的,精神的に健康な状態を保ち,かつ育むことができ,将来,一人ひとりが主体的に自立し,自己管理をすることができるようになることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,浅川町とする。
(対象者)
第3条 町内に住所を有する幼児,児童,生徒を対象とするが,必要に応じてその保護者も対象とすることができる。
(関係機関との連携)
第4条 浅川町は事業の計画及び実施に当たり,浅川町教育委員会,こども園長,小中学校長,医療・保健福祉関係機関等と連携を図るとともに,協力を求めることができるものとする。
(実施内容)
第5条 支援の内容は次の各号に定める内容とするが,こども園,小・中学校に対しては,学習指導要領に基づいて行われている学校教育を尊重した事業内容とする。
(1) 食育,栄養に関する教育
(2) 歯の健康に関する教育
(3) 心の健康に関する教育
(4) 生活習慣病予防に関する教育
(5) 命や性に関する教育
(6) その他健康に関する教育
(実施方法)
第6条 実施方法は,別に定める方法によるが,児童・生徒に対しては次のとおりとする。
(1) 浅川町は,小・中学校等の学習指導要領に基づく教育課程を尊重した健康教育を小・中学校長等と連携して計画する。
(2) 小・中学校長等は前号の計画に基づき,支援事業を実施しようとするときは,実施申込書を,浅川町保健センター所長を経由して浅川町に提出するものとする。
(3) 浅川町は,前号の規定により実施の申込を受け,これを適当と認めるときは,すみやかに事業を実施しなければならない。
(事業経費)
第7条 支援事業実施に伴う経費等については浅川町が負担する。ただし浅川町がこども園,小・中学校に負担させてもやむを得ないと認める経費があるときは,この経費について,支援事業実施の学校等に負担させることができる。
(担当課)
第8条 この事業の担当は浅川町保健福祉課保健センターとする。
(その他)
第9条 この事業の実施について,必要な事項についてはそのつど町長が定める。
附則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この要領は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。