○浅川町乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成21年4月14日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は,生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に対し,保健師,助産師,看護師等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し,子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより,母性及び乳児の健康の保持増進を図り,もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,浅川町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,本町に居住し,生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし,生後28日以内の新生児については,母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。
(事業内容)
第4条 事業は,訪問従事者を対象家庭に派遣し,次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 乳児の身体計測
(2) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導の時期及び回数)
第5条 訪問指導は,乳児訪問指導票(第1号様式)により,対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし,生後4か月までの間に,健康診査,保健指導等により親子の状況が確認できた場合は,この限りでない。
(訪問従事者の遵守事項)
第6条 訪問従事者は,次の項目を遵守しなければならない。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して,本事業の周知を図るとともに,事前に訪問の同意を得るよう,訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(2) 訪問指導を行うに当たっては,町の発行する身分証明書を携行すること。
(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には,その状況を直ちに実施主体へ報告すること。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第7条 訪問従事者は,対象家庭を訪問した後,速やかに,訪問指導票(第1号様式)を町長に提出する。
(ケース対応会議)
第8条 町長は,前条の報告を受け,特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については,訪問者,町担当者,医療関係者等によるケース対応会議を開催し,その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。