○浅川町乳幼児及び子ども医療費助成に関する規則
平成21年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,乳幼児及び子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより,その疾病又は負傷の治療を促進し,もって乳幼児及び子どもの保健の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「乳幼児及び子ども」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は除く。
2 この規則において「保護者」とは,親権を行う者,未成年後見人その他の者で,乳幼児及び子どもを現に監護するものをいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この規則において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,入院時食事療養費,療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において,医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,浅川町に住所を有する乳幼児及び子どもの保護者とする。
(助成)
第4条 町長は,乳幼児及び子どもに係る疾病又は負傷について,対象者が保険給付を受けた場合に支払うべき一部負担金の額(附加給付があった場合は,当該附加給付の額を控除した額)を限度として助成するものとする。ただし,当該疾病又は負傷について他の法律の公費負担がある場合は,この限りでない。
2 対象者が医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けることができる場合は,次に定めるところにより算定した額をもって前項に規定する対象者の一部負担金の額とするものとする。
(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((前項に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額))+入院時食事療養費定額負担分
3 浅川町国民健康保険条例(昭和34年浅川町条例第5号)第5条の規定の適用を受けた対象者については,この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 乳幼児及び子ども医療費の助成を受けようとする者は,乳幼児及び子ども医療費受給資格登録申請書(第1号様式)を町長に提出し,乳幼児及び子ども医療費の受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は,乳幼児及び子どもが医療を受ける際は,医療機関等に対し受給資格証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第8条 受給資格者は,この規則に基づく助成を受けようとするときは,乳幼児及び子ども医療費助成申請書(第3号様式)により町長に申請しなければならない。ただし,対象者にかわり当該医療機関が直接その限度額を乳幼児及び子ども医療費助成申請書により町長に請求することができる。
(交付)
第10条 町長は,前条の規定により決定した助成費を受給資格者に交付するものとする。
(届出義務)
第11条 受給資格者は,受給資格に関する事項について変更があったときは,すみやかにその旨を乳幼児及び子ども医療費受給資格内容等変更届(第5号様式)により,町長に届け出なければならない。
(乳幼児及び子ども医療費受給資格証の再交付)
第12条 受給資格証を亡失し,又は損傷したことにより再交付を受けようとする受給資格者は,乳幼児及び子ども医療費受給資格証再交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による申請があったときは,受給資格証を再交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 町長は,偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行し,4月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
(浅川町乳幼児医療費助成に関する規則の廃止)
2 浅川町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年浅川町規則第6号)は,廃止する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行し,4月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行し,4月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。