○浅川町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する要綱

平成21年1月16日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成20年政令第402号)(以下「政令」という。)第23条第3項の規定により,被保険者の後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の納付方法変更に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申し出)

第2条 被保険者は,保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更したいときは,町長に「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」(以下「申出書」という。)(第1号様式)を提出するものとする。

(審査)

第3条 町長は,前条の規定により被保険者から申出書の提出があったとき,これを審査した上で,可否を決定し「後期高齢者医療保険料納付方法変更決定(却下)通知書」(第2号様式)を通知するものとする。

(審査基準)

第4条 保険料を口座振替により納付できる者は,下記の要件に該当する者とする。

(1) 申請日において,国民健康保険税の滞納がない者。ただし,政令第4条に該当する者を除く。

(2) 町長が保険料の徴収を円滑に行うことができると判断した者

(振替口座の名義)

第5条 保険料を口座振替により納付する場合,口座名義人として指定できる者は被保険者本人及び被保険者本人と生計を一にする者とする。

(口座名義人の誓約)

第6条 前条の規定により,口座名義人として指定された者が被保険者本人でないときは,町長に「後期高齢者医療保険料納付方法変更誓約書」(第3号様式)を提出しなければならない。

(納付方法の解除)

第7条 町長は,保険料の納付方法変更後に滞納があった者が,下記の要件に該当する場合は,特別徴収に変更することができる。

(1) 今後も継続して滞納する恐れがある者

(2) 収入があるにもかかわらず故意に納付しない者

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は,平成21年2月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日)

1 この要綱は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際,第2条の規定による改正前の浅川町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱,第3条の規定による改正前の浅川町養育医療給付要綱及び第4条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する要綱

平成21年1月16日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年1月16日 要綱第2号
平成28年4月1日 訓令第5号
令和6年3月29日 告示第26号