○浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年11月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 浅川町が行う後期高齢者医療の事務については,法令,福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び浅川町後期高齢者医療に関する条例(平成20年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 町長は,被保険者又は連帯納付義務者が保険料を納付した場合は,後期高齢者医療保険料領収書(第10号様式)を当該被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
(保険料の納付証明)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は,後期高齢者医療保険料納付証明申請書(第12号様式)により町長に申請するものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由は,次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし,必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が,法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) その他町長が認める特別の事情があること。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため,減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
(滞納処分に関する職務の委任)
第9条 町長は,保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。