○浅川町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成21年1月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町放課後児童健全育成事業について,必要な事項を定め,昼間保護者のいない家庭の小学校児童(以下「放課後児童」という。)の育成指導を図るとともに,遊びを主とする活動を行い,児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織及び運営)
第2条 町長は,放課後児童の健全育成を図る必要のある地域に,当該児童で構成する放課後児童健全育成事業を実施し,児童クラブと称する。
(1) 児童クラブは,原則として小学校の通学区域を単位として設置する。
(2) 児童クラブの定員はおおむね5名以上とする。
(3) 児童クラブに指導員をおいて活動するものとする。
(実施地域)
第3条 前条に定める地域は,浅川小学校の学区及び区域外就学の地域とする。
(登録形態)
第4条 放課後児童の登録形態は,年間を通じて利用する通年利用とする。
(対象児童)
第5条 児童クラブに登録できる児童は,小学校1年生から小学校6年生までの次の各号に定める児童とする。
(1) 保護者(父母及び祖父母等の親族で子供を見ることが可能な者をいう。以下同じ。)が家事以外に就労しているため家庭で子供を見ることが困難な場合
(2) 家庭の事情(出産や疾病等)により,家庭で子供を見ることが困難な場合
(3) その他,町長が必要と認める場合
(実施日)
第6条 児童クラブ実施日は,年度当初から翌日の3月31日までの期間のうち,次に定める日を除く日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日から8月17日及び12月29日から1月3日までの間
(4) その他町長が特に定める日
(実施時間)
第7条 実施時間は次に定める時間とする。
(1) 小学校授業実施日 おおむね午後1時から午後6時
(2) 小学校授業実施日以外の日 午前7時30分から午後6時
(実施場所)
第8条 放課後児童健全育成事業を実施する場所は,浅川小学校の空き教室を利用するものとする。
(活動)
第9条 放課後健全育成事業の活動は,家庭・学校との連携を図りつつ,次の活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理,安全確保,情緒の安定について
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成について
(3) 遊びを通しての自主性,社会性,創造性の向上について
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援について
(5) その他児童の健全育成上必要な活動について
2 小学校授業実施以外の放課後健全育成事業実施に対しては,保護者が児童に昼食を持参させるものとする。
(事業実施経費等)
第10条 放課後健全育成事業実施に対する実費負担が相応しい必要な経費を保護者に負担させることができる。
(指導体制)
第11条 放課後健全育成事業に対する指導員は,次の各号に掲げるいずれかの要件を満たしている者であることとする。
(1) 保育の資格を有すること。
(2) 教諭の資格を有すること。
(3) 放課後健全育成事業に熱意を有する者であること。
(登録)
第12条 放課後健全育成事業に登録しようとする児童の保護者は,児童クラブ登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(申込内容の変更等)
第13条 放課後健全育成事業に登録している児童の申込内容に変更が生じた場合,保護者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(登録の解除)
第14条 放課後健全育成事業の登録を解除しようとする児童の保護者は,その旨を児童クラブ退会届(第3号様式)により町長に届け出なければならない。
(備付帳簿等)
第15条 放課後健全育成事業には,次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 活動日誌
(3) 出席簿
(4) 家庭調査票
(5) 稼働証明書
(6) 会計簿
(7) その他必要な帳簿等
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,平成21年2月1日から施行する。ただし,第5条の規定は,平成21年4月1日から施行する。
(浅川町放課後児童健全育成事業実施要綱の廃止)
2 浅川町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年浅川町要綱第5号)は,廃止する。
附則(平成22年要綱第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第1号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。