○浅川町公共事業評価委員会設置要領
平成20年9月30日
要領第3号
(趣旨)
第1 この要領は,浅川町公共事業評価システム要綱(以下「要綱」という。)第8条第1項の規定により設置される浅川町公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織,運営に関する事項を定める。
(所掌事務)
第2 評価委員会は,要綱第7条第2項により町が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い,町長に意見の具申を行うこととする。
(審議の方法)
第3 第2の審議は,次により行うものとする。
(1) 評価委員会は,町が提出する対応方針(案)等に基づき,対象事業について評価を行う。
(2) 評価委員会は,評価結果を踏まえて評価委員会としての意見を決定し,町長に意見を具申するものとする。
(組織)
第4 評価委員会は,委員5名以内をもって組織する。
2 委員は,地域の実情に精通して公平な立場にある有識者の内から町長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5 評価委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき,又は委員長がかけたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6 評価委員会は,町長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 評価委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7 評価委員会は,審議に関し必要に応じて特定の分野に関する学識経験のある者等の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審議経過の取扱)
第8 会議については,原則非公開とする。
2 会議に提出した資料及び審議結果については,会議終了後公表する。この場合において,個人に関する情報等公表することが適切でないと判断される資料については,公表しないことができる。
(庶務)
第9 評価委員会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第10 この要領に定めるもののほか,評価委員会の運営及び審議方法に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,平成20年10月1日から施行する。