○浅川町議会全員協議会の運営に関する規程
平成20年9月19日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,浅川町議会会議規則(昭和62年浅川町議会規則第1号)第121条第3項の規定に基づき全員協議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議長の職務)
第2条 議長は,全員協議会の会議を整理し,秩序を保持しなければならない。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故あるときは,年長の議員が議長の職務を行う。
(欠席届)
第4条 議員は,会議に出席できないときは,あらかじめ議長に届け出なければならない。
(定足数)
第5条 全員協議会は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(傍聴)
第6条 全員協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(運営の疑義)
第8条 全員協議会の運営に関し疑義が生じたときは,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。
附則
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
附則(令和5年議会規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。