○浅川町災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱

平成20年6月10日

要綱第8号

(目的)

第1条 風水害等の自然災害から災害時要援護者の生命等を守り,被害を最小限にとどめるよう災害時要援護者の避難支援対策の充実強化を図るとともに,災害発生時に迅速かつ的確な避難支援活動が実施できるようにするため,浅川町災害時要援護者避難支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項について協議する。

(1) 災害時要援護者の避難支援プラン作成に関すること。

(2) 災害時要援護者への避難情報の伝達体制の整備に関すること。

(3) 災害時要援護者の避難誘導体制の整備に関すること。

(4) 災害時要援護者避難支援に関する普及啓発に関すること。

(5) その他災害時要援護者の避難支援対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は,別表に掲げる団体等の代表者をもって構成する。

2 協議会の委員は,別表に掲げる団体等が推薦する者とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は,総務課長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(会議への出席要請)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会に,必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会に関して必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成20年6月4日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団体等名称

福祉関係団体

浅川町社会福祉協議会

浅川町民生委員協議会

浅川町赤十字奉仕団

浅川町老人クラブ連合会

その他の公共・民間福祉関係団体等

介護保険サービス事業者等

老人福祉施設等

福祉ボランティア団体

その他関係団体等

保健医療関係団体

石川郡医師会

東石歯科医師会

医療機関

保健協力員

その他関係団体等

防災関係団体

自主防災組織

浅川町消防団

自治区・町内会関係団体

行政区

公共機関

石川警察署

須賀川地方広域消防組合石川消防署浅川分署

県中保健福祉事務所

総務課

企画商工課

農政課

建設水道課

税務課

住民課

保健福祉課

出納室

教育課

給食センター

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浅川町災害時要援護者避難支援連絡協議会設置要綱

平成20年6月10日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成20年6月10日 要綱第8号
令和4年3月30日 告示第14号