○浅川町多子世帯保育料負担軽減補助金交付要綱
平成19年6月5日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て少子化対策として多子世帯における保護者の経済的負担の軽減を図るため,対象児童が保育所等へ入所している場合に,補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(定義及び内容)
第2条 この要綱における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 多子世帯 その世帯の児童が保育所等に入所した日の属する年度の4月1日(当該年度の4月1日の前日以前に入所した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日(以下「基準日」という。)として,保護者が現に養育している児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童が3人以上いる世帯をいう。
(2) 保護者 前号に規定する児童を現に養育している戸籍上の父又は母,若しくは当該児童の生計を維持している扶養義務者等をいう。
(3) 保育所等 法第24条第1項に定める保育所及び同条第2項に定める認定こども園,家庭的保育事業等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)をいう。
(4) 対象児童 多子世帯における18歳未満の児童のうち年長者を第1子として,年長順に数えて第3子以降の児童で,基準日における保育所等に入所した児童の年齢が3歳未満の児童をいう。
(5) 保育料 浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則(平成27年3月20日浅川町規則第7号)第2条に規定する別表第2の浅川町保育認定利用者負担金表(以下「保育認定利用者負担金表」という。)により,保育所等へ入所した対象児童の保護者から徴収する徴収金
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象者は,保育所等に入所している対象児童の保護者で,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 対象児童が保育所等に入所している場合で,申請書提出期限日現在において,対象児童にかかる保育料を滞納している者
(2) 対象児童と同一世帯に属する対象児童以外の児童が保育所等に入所している場合で,申請書提出期限日現在において,当該児童にかかる保育料を滞納している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,町長が別表に定める額とする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は,申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
保育所等に入所する対象児童
区分 | 補助金額 | |
保育認定利用者負担金表のB2階層~C3階層に属する世帯の対象児童 | 対象児童の保育料(月額)の2分の1の額(10円未満の端数切捨て)に利用月数を乗じて得た額 | |
保育認定利用者負担金表のC4階層~C7階層に属する世帯の対象児童 | 1 保育認定利用者負担金表の備考2の適用を受けて保育料が軽減される児童 | 対象児童の保育料(月額)の4分の1の額(10円未満の端数切捨て)に利用月数を乗じて得た額 |
2 1以外の児童 | C3階層の保育認定利用者負担金表に定める額を保育料(月額)とし,その2分の1の額に利用数を乗じて得た額とする。 |
備考 対象児童が月途中に入所又は退所した月の保育料(月額)は,次の算式により算定した額とし,当該月にかかる補助金額は,別途,計算するものとする。
(1) 月途中入所の場合
保育料(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額。
(注)10円未満の端数は切捨てる。
(2) 月途中退所の場合
保育料(月額)×その月の月途中退所日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日により算出した額。
(注)10円未満の端数は切捨てる。