○浅川町企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成19年3月26日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項及び浅川町企業職員の給与に関する条例(平成18年浅川町条例第26号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(勤務の内容)
第2条 条例第21条に規定する特殊な勤務とは,次のとおりとする。
(1) 緊急を要する上下水道施設の故障,破損等の復旧作業
(2) 上水道及び下水道の用に供する土地の交渉業務
(3) 料金徴収事務における料金等の徴収,滞納整理
(4) その他管理者が必要であると判断するもの
(特殊勤務手当の額)
第3条 特殊勤務手当の支給額は,勤務した1日につき,500円とする。
附則
この規程は,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第13号)
この規程は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。