○浅川町企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成19年3月26日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項及び浅川町企業職員の給与に関する条例(平成18年浅川町条例第26号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務の内容)

第2条 条例第21条に規定する特殊な勤務とは,次のとおりとする。

(1) 緊急を要する上下水道施設の故障,破損等の復旧作業

(2) 上水道及び下水道の用に供する土地の交渉業務

(3) 料金徴収事務における料金等の徴収,滞納整理

(4) その他管理者が必要であると判断するもの

(特殊勤務手当の額)

第3条 特殊勤務手当の支給額は,勤務した1日につき,500円とする。

2 前項の規定により支給する特殊勤務手当の額は,勤務時間内及び条例第4条の規定により給料の特別調整額を受けている者に対しては支給しない。

この規程は,平成19年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第13号)

この規程は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。

浅川町企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成19年3月26日 規程第13号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年3月26日 規程第13号
令和6年4月30日 訓令第13号