○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則
平成19年3月26日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は,次の各号に掲げる職とする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則
平成19年3月26日
規則第16号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は,次の各号に掲げる職とする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。