○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則

平成19年3月26日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は,次の各号に掲げる職とする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則

平成19年3月26日 規則第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年3月26日 規則第16号
平成21年9月14日 規則第8号