○浅川町企業職員の給与に関する条例
平成18年12月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 給料は,浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年浅川町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,給料の特別調整額,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,災害派遣手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料については,職員の職の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(給料の特別調整額)
第4条 給料の特別調整額は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養手当とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け,月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員,その他管理者が定める職員を除く。)
(2) 第8条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(公舎その他管理者が定める住宅を除く。)を借り受け,月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第8条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が規程で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することになった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に勤務することが,通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
(特地勤務手当等)
第9条 山間地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として管理者が定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で管理者が定める。
3 職員が公署を異にして異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は管理者が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは,当該職員には管理者が規程で定めるところにより,当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際,管理者が定める条件に該当する者にあっては,更に3年以内の期間),給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第11条 超過勤務手当は,正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日給)
第12条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても,正規の給与を支給する。
(夜勤手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して夜勤手当を支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき管理者が定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該管理職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第16条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から,これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,それぞれの基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。
(寒冷地手当)
第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日において管理者が定める寒冷の地域に在勤する職員に対しては,寒冷地手当を支給する。
(災害派遣手当)
第19条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて,災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が,住所又は居所を離れて浅川町の区域に滞在することを要する場合は,当該職員に対して災害派遣手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第21条 特殊勤務手当の内容及び手当の額は,別に規程で定める。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
(非常勤職員の給与)
第23条 常勤を要しない職員については,常勤の職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。