○浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月13日
要綱第19号
(設置)
第1条 浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画の策定にあたり,町民の総意に基づく計画内容とするため,浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,7名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,障がい,保健,医療,福祉分野の関係者及びその他必要な各団体,機関の関係者等から町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
(職務)
第5条 委員長は,議長となり委員会の事務を統括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は,保健福祉課内に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。