○浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月13日

要綱第19号

(設置)

第1条 浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画の策定にあたり,町民の総意に基づく計画内容とするため,浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,7名以内の委員をもって組織する。

2 委員は,障がい,保健,医療,福祉分野の関係者及びその他必要な各団体,機関の関係者等から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。

(職務)

第5条 委員長は,議長となり委員会の事務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,保健福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

浅川町障がい者基本計画・障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月13日 要綱第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月13日 要綱第19号
平成20年3月24日 要綱第2号