○浅川町国民保護協議会運営規程
平成18年12月25日
規程第1号
(主旨)
第1条 この規程は,浅川町国民保護協議会条例(平成18年浅川町条例第5号)第5条の規定に基づき,浅川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会を招集するときは,協議会の日時,場所及び議題を定め,委員に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた委員に事故あるときは,あらかじめ会長に通知した上で,代理者を出席させることができる。
3 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は,当該代理者を委員とみなす。
(協議会の記録)
第3条 会長は,議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には,次の事項を記載しなければならない。
(1) 協議会の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び協議内容並びに議決事項
(4) その他必要と認める事項
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成18年12月21日から適用する。