○石川地方介護認定審査会共同設置規約
平成11年3月17日
(審査会の共同設置)
第1条 石川町,玉川村,平田村,浅川町,古殿町(以下「構成町村」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき,共同して介護認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は,石川地方介護認定審査会(以下「審査会」という。)と称する。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は,福島県石川郡石川町字下泉153番地の2石川町役場内とする。
(所掌事務)
第4条 審査会は,介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条及び第37条に規定する審査判定業務を行うものとする。
第4条の2 審査会は生活保護法(昭和22年法律第144号)の規定により,被保険者以外の者について行う介護扶助のための要介護状態等の審査判定に関する業務を受託できるものとする。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 審査会は,21人以内で組織する。
2 審査会の委員は,保健・医療・福祉に関する学識経験を有し,かつ,審査会委員としてふさわしい者のうちから,構成町村長が協議により定めた者について,石川町長がこれを選任する。
3 審査会の委員に欠員が生じたときは,石川町長は,速やかにその旨を,石川町を除く構成町村(以下「関係町村」という。)長に通知するとともに,前項の例により当該審査会の委員を選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長1名を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 会長は,委員の中から副会長1名を指名する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,または会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会は,会長が招集する。ただし,委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は,石川町長が招集する。
2 会長が会議の議長となる。
3 審査会は委員の過半数の出席がなければ,会議を開き議決することができない。
4 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
5 審査会は,審査判定にあたっては,できるだけ委員間の意見の調整を行い,合意を得るよう努めることとする。
(合議体)
第9条 審査会に政令の定めるところにより,合議体を置くことができる。
2 合議体の委員は,審査会委員の中から会長が指名するものとする。
4 前項までの規定を適用する場合においては,これらの規定中「会長」とあるのは「合議体の長」とする。
5 審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって審査会の議決とするものとする。
(負担金)
第10条 審査会に要する経費に充てるための構成町村の負担金の額は,構成町村長の協議により決定するものとする。
2 関係町村長は,前項の規定により決定した負担金を石川町長に交付するものとする。
3 前項の規定による負担金の交付の時期については,構成町村長がその協議により定める。
(審査会に関する石川町の予算の執行)
第11条 審査会に要する経費については,石川町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
2 石川町長は,各年度において審査会に要する経費の予算に残額がある場合においては,これを翌年度における審査会に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては,石川町長は,繰越金の生じた理由を附記した計算書を,当該年度の出納閉鎖後速やかに関係町村長に送付しなければならない。
(決算の場合の措置)
第12条 石川町長は,地方自治法第233条第6項の規定により,決算の要領を公表したときは,同時に当該決算の審査会に関する部分を関係町村長に通知するものとする。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第13条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例・規則・その他の規程については,関係町村は,これを相互に調整するよう努めなければならない。
(審査会の委員の身分の取扱に関する条例等)
第14条 石川町長は,審査会の委員の報酬・費用弁償の額及び支給方法並びに旅費の額及びその支給方法に関する条例・規則・その他の規程を制定,または改廃する場合には,予め関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例・規則・その他の規程を石川町長が制定,または改廃したときは,関係町村長は,当該条例・規則・その他の規程を公表しなければならない。
(補則)
第15条 この規約に定めるものを除くほか,この審査会に関し必要な事項は,構成町村長が協議して定める。
附則
1 この規約は,平成11年4月1日から施行する。
3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第17条に規定する準備認定を行う施行当初の委員の任期は,平成13年3月31日までとする。
附則(平成12年3月17日)
この規約は,公布の日から施行し,第4条の次に1条を加える改正規定は,平成11年10月1日から適用する。