○浅川町準用河川の流水占用料等に関する条例
平成12年3月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は,準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から,法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき,流水占用料,土地占用料又は土石採取料及び生産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし,あし,かや,笹,蕁菜及び雑草の採取については,流水占用料等は徴収しない。
2 土石採取料及び生産物採取料の額は,別表第3に定める金額に許可採取量の数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。
3 流水占用料の額を算定する場合における端数の処理は,次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月とする。
4 流水占用料等は,許可をした日に当該許可をした日の属する年度分を徴収する。ただし,許可をした期間が引き続き2年度以上にわたるときは,当該許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は,毎年4月30日までに徴収する。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,流水占用料等を減免することができる。
(1) 公共団体が,緑地,公園その他公共の用に供するとき。
(2) かんがいのための流水又は土地の占用
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(流水占用料等の返還)
第5条 すでに徴収した流水占用料等は,次項の規定に該当する場合を除き,返還しない。
2 町長は許可について,許可を受けた者の申請に基づき,又は法第75条第2項の規定による処分により,流水若しくは土地の占用又は土石及び生産物の採取をすることができる期間,その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは,その額を変更するものとし,すでに徴収した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは,その超える額の流水占用料等は返還するものとする。
(過料)
第6条 詐欺その他不正行為により,占用料の徴収を免れたものについては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている許可については,当該許可の期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に許可を受けている者から徴収する流水占用料等については,当該許可の期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
流水占用料
使用目的 | 計算単位 | 占用料の額 |
発電以外の原動力 | 許可使用水量 1リットル毎秒につき | 年額 400円 |
その他 | 許可使用水量 1リットル毎秒につき | 年額 4,000円 |
別表第2(第3条関係)
土地占用料
使用目的 | 計算単位 | 占用料の額 |
宅地 | 面積 1平方メートルにつき | 年額 200円 |
耕作地 | 面積 1アールにつき | 年額 600円 |
植林及び採草地 | 面積 1アールにつき | 年額 330円 |
電柱建設敷地 | 電柱 1本につき | 年額 800円 |
管類布設敷地 | 管類布設 1メートルにつき(外径0.6メートル未満のもの) | 年額 250円 |
桟橋用敷地 | 面積 1平方メートルにつき | 年額 160円 |
軌条布設敷地 | 面積 1平方メートルにつき | 年額 220円 |
その他工作物敷地 | 面積 1平方メートルにつき | 年額 200円 |
別表第3(第3条関係)
土石採取料及び生産物採取料
種類 | 計算単位 | 採取料の額 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 240円 |
切込み砂利 | 1立方メートルにつき | 230円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 |
栗石(直径15センチメートル未満) | 1立方メートルにつき | 240円 |
玉石 直径15センチメートル以上20センチメートル未満 | 1立方メートルにつき | 300円 |
野面石 直径20センチメートル以上60センチメートル未満 | 1立方メートルにつき | 380円 |
転石(直径60センチメートル以上) | 1立方メートルにつき | 1,000円 |
備考 この表の種類により難いもの又はこの表に種類のないものについては,その都度,町長が定める。