○浅川町水洗便所等改造資金融資あっせんに関する要綱

平成17年11月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第5項の規定に基づき,公共下水道の処理区域内における水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図るため,水洗便所等への改造工事に必要な資金の融資あっせん措置について,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 浅川町下水道条例(平成16年浅川町条例第16号)第2条に規定する排水区域をいう。

(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事をいい,これと連携する他の汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事を併せて施工する場合を含む。

(3) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。

(4) 融資金融機関 改造資金の融資を行うべき金融機関として第11条に規定する契約を締結した金融機関をいう。

(5) 占有者 建築物に対する質権又は使用貸借等による権利を有する者をいう。

(6) 融資あっせん 町長が改造工事をする者に改造資金をあっせんすることをいう。

(7) 融資金 融資あっせんにより融資金融機関が融資した資金をいう。

(融資あっせんの対象者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えてなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者(同一生計を営む家族を含む。以下「所有者」という。)又は,改造工事について当該建築の同意を得た占有者。ただし,官公署及び法人は除く。

(2) 町税,公共下水道事業受益者負担金等の滞納がない者

(3) 供用開始公示の日から3年度以内に改造工事を行う者

(4) 町内に居住し,第2号の要件を備える連帯保証人2人を有する者(内1名は,同居の親族でも可とする。)

(5) 一定の収入を有し,かつ,融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者

(融資あっせんの限度額等)

第4条 融資あっせん額は,改造工事費1件につき40万円以下の範囲で,1万円単位により町長が認定した額とする。ただし,同一世帯において2件以上又はアパート等の工事については,80万円を限度とする。

2 浅川町排水設備設置工事助成に関する要綱(平成17年浅川町告示第11号)により助成を受ける場合,その助成金と融資あっせん額との合計額は,第1項の限度額までとする。

(融資あっせんの件数)

第5条 融資あっせんを受けることの出来る件数は,建築物の所有者又は占有者について1世帯1件とする。ただし,当該建築物に2以上の占有者がいる場合は,町長が必要と認める件数とする。

(融資あっせんの条件)

第6条 融資あっせんの条件は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資金の償還方法は,融資を受けた日の属する月の翌月から48月以内の期間において,毎月元利金均等償還(償還額は毎月1万円以上とする。)の方法とする。ただし,繰上償還をすることができる。

(2) 融資金の利率は,毎年度町と融資金融機関が締結する契約の中で定めるものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町下水道条例第6条の規定する排水設備等の計画確認申請の際,水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税納入済証明書

(2) 申請者の所得証明書

(3) 連帯保証人の所得証明書

(融資あっせんの決定等)

第8条 町長は,前条に規定する申請があったときは,申請書類の審査その他の必要な調査を行い,かつ,当該融資金融機関と協議の上,融資あっせんの適否及び融資あっせん額を決定し,水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により,申請者へ通知するものとする。

2 前項の規定に基づき決定通知書を交付した場合で,融資あっせんが適当と決定したときは,水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)(以下「融資依頼書」という。)を融資金融機関に送付するものとする。

(融資金融機関への手続)

第9条 融資あっせんが適当であるとの決定通知の交付を受けた者は,融資金融機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添付して,決定通知の発行の日から3月以内に融資金融機関に提出し,融資の手続きを取るものとする。

(1) 決定通知書

(2) 浅川町下水道条例施行規則(平成17年浅川町規則第4号)第5条第2項に規定する排水設備計画確認通知書の写し

(3) その他当該融資金融機関が必要と認める書類

(融資あっせんの取り消し)

第10条 町長は,融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの交付を受け,又は資金の融資を受けたとき。

(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。

(3) 融資金により改造工事をした施設を廃し又は譲渡したとき。

(4) 融資金融機関との金銭貸借契約に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により,融資あっせんの取消しを決定した時は,当該融資金融機関に,その旨を通知するものとする。

(融資金融機関との契約)

第11条 町長は,毎年度当初に融資金の利率,償還金の延滞措置その他の融資条件等について融資金融機関と契約を締結するものとする。

(融資状況等の報告)

第12条 融資金融機関は,次の事項について町長に報告するものとする。

(1) 毎月の融資状況(水洗便所等改造資金融資状況報告書(様式第4号)による)

(2) 借入者が金銭貸借契約に違反して解約されたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年要綱第8号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

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浅川町水洗便所等改造資金融資あっせんに関する要綱

平成17年11月28日 要綱第15号

(平成18年4月13日施行)