○浅川町公共下水道審議会条例

平成13年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 公共下水道事業の効果的かつ効率的な運営を図るため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,浅川町公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)の諮問に応じ,円滑な公共下水道事業の運営を図るため,次の各号に掲げる事項に関して審議する。

(1) 公共下水道受益者負担金に関すること。

(2) 公共下水道使用料に関すること。

(3) その他管理者が公共下水道事業上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 受益者代表 8人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名をおき,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は建設水道課で処理する。

(補則)

第8条 この条例の定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は管理者が定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

浅川町公共下水道審議会条例

平成13年12月19日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第4章 下水道/第1節 公共下水道
沿革情報
平成13年12月19日 条例第21号
平成16年3月17日 条例第7号
令和6年3月14日 条例第2号