○浅川町建築行為等にかかわる後退用地に関する要綱

平成元年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,建築物敷地の機能安全等に必要な基準を設定し,建築主の協力を求め,秩序ある建築行為を促進し,良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱の用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築行為を行う者及び,門・へい等を設置し,又は建築物の敷地を造成するため擁壁その他の建築行為を行う者,並びにこれらの土地所有者をいう。

(2) 建築物等 法第2条に規定する建築物をいう(附属する門・へい等は除く。)

(3) 門・へい等 法第42条第2項に規定する道路に接して設置する門・へい等及び建築物の敷地を造成するための擁壁,その他これらに類するもの

(4) みなし道路 法第42条第2項の規定により,特定行政庁が指定した道路

(5) 後退線 法第42条第2項に規定するみなし境界線,及び福島県建築基準条例第3条に規定するスミ切り部分の境界線をいう。

(6) 後退用地 みなし道路の現境界線と後退線の間にある土地をいう。

(後退用地についての協議)

第3条 町長は,みなし道路に接する敷地,及びスミ切り部分を有する敷地に,建築物等を建築しようとする建築主と確認申請提出前に,又は第4条に定める門・へい等の設置届があった時は,当該建築主と後退用地の譲与,売渡し,使用賃借等の帰属及び利用管理について協議し,その後退用地の機能保全について協力を求めるものとする。

この場合において,既存の建築物等及び門・へい等を増改築しようとするときも同様とする。

2 町長は,前項による協議を行う場合において,みなし道路事前協議書(第1号様式)の提出を求めるものとする。

(後退線の確認)

第4条 建築主は,門・へい等を設置する場合は,前条による協議を行うため,当該工事に着手する前までに,門・へい等の設置届(第2号様式)を町長に提出し,後退線の確認を受けなければならない。

(後退用地の協議基準)

第5条 後退用地の協議基準は,概ね次のとおりとする。

(1) 町の管理する道路に接する後退用地について,譲与又は売渡しをする場合は,譲与,売渡し承諾書(第3号様式)を提出するものとし,町長は,譲与,売渡しの手続き等について,所有者と協議するものとする。

(2) 町の管理する道路に接する後退用地について,前第1号の承諾をされない場合は,後退用地の使用貸借承諾書(第4号様式)及び当該敷地が借地の場合は同意書(第5号様式)を提出するものとし,町長は後退用地の管理について所有者と協議するものとする。

(3) 第1号第2号に規定する協議が行われないときは,法第42条第1項の規定による道路として整備されるまでの間,建築主は,当該後退用地に建築物等及び門・へい等を建築又は築造しないことなど,後退用地の機能保全上必要な事項について,町長に後退用地に関する念書(第6号様式)を提出するものとする。

(後退線杭の埋没)

第6条 前条に規定する後退用地の協議完了した場合は,町が支給する杭を埋没するものとする。

(後退線の例外)

第7条 公共事業による事業計画がある道路に接する建築物等及び門・へい等の敷地については,事業計画線をもって後退線とする。

(非課税措置)

第8条 後退用地の使用貸借を承諾した所有者については,当該後退用地の固定資産税を地方税法(昭和26年法律第226号)第348条第2項第5号を適用し,非課税とするものとする。

(非課税措置の取り消し)

第9条 町長は,後退用地が,第1の目的に違反して使用されていると認められるときは,当該後退用地にかかる固定資産税の非課税の措置を取り消すことができる。

(窓口)

第10条 この要綱による協議及び届出等についての町の主管課は,建設水道課とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,要綱の施行に関して必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町建築行為等にかかわる後退用地に関する要綱

平成元年4月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)