○農業土木事業に関する町費負担規則
昭和41年4月1日
規則第2号
第1条 この規則は,農業土木事業に対する町費負担の基準を定め,併せて工事施行の適正化を図ることを目的とする。
第2条 この規則は,次の農業土木事業について適用する。
(1) 国,県費補助を伴う農業土木
(2) 1カ所の総工事費4万円以上の単独事業で行う農業土木事業で,町長の認定したもの
第3条 この規則の適用を受ける農業土木事業(以下「適用事業」という。)に対する町費負担の基準を別表第1のとおり定め,予算の範囲内において負担する。
第4条 適用事業を施行しようとするときは,別表第2によりその旨町長に申請し認定を受けなければならない。
第6条 この規則により難い特殊事情のある事業については,町長の認定により施行することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
種別 | 種目 | 補助率 | 備考 | ||
農業土木事業 |
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| 一般農業土木事業(単独事業) |
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農道舗装 | 総事業費の90%以内 |
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農道舗装以外の農業用施設 | 総事業費の80%以内 |
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基盤整備促進事業(国・県補助事業) |
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農業用用排水施設 | 補助対象額から国及び県の補助金を控除した額の3/4以内 | 農業水利施設 | |||
同上7/8以内 | ため池整備 | ||||
農道 | 補助対象額から国及び県の補助金を控除した全額 | 農道橋を含む | |||
暗渠排水 | 補助対象額の10%以内 |
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客土 | 同上 |
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区画整理 | 同上 |
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災害復旧事業 |
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単独事業 | 農地 | 総事業費の60%以内 |
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農業用施設 | 総事業費の100%以内 |
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補助事業 | 農地 | 補助残の50%以内 |
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農業用施設 | 補助残の全額 |
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