○浅川町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成11年10月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため,有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建設工事等 建設工事の請負,建設工事に係る設計,調査及び測量の業務の委託,公有財産の維持管理業務の委託及び建設資材の納入をいう。
(2) 有資格業者 工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和56年浅川町要綱第2号。以下「入札要綱」という。)に基づき建設工事等の競争入札に参加する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者,個人の場合は支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し,又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
2 町長は,有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を前項の規定により指名から除外するときは,当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても,当該組合等の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止するものとする。
3 町長は,組合等の構成員のうち有資格業者を,第1項の規定により指名停止するときは,当該有資格業者の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止するものとする。
(指名停止の通知)
第4条 町長は,前条の規定により指名停止の措置を行ったときは,当該有資格業者に対し,その旨を通知するものとする。ただし,町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは,通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第5条 町長は,指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 町長は,建設工事等について,指名停止期間中の有資格業者への下請負についてはこれを行わないよう指導するものとし,また,指名停止期間中の有資格業者への再委託についてはこれを承諾しないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第7条 町長は,建設工事等を受注した業者が,当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは,警察への被害届の提出を指導するとともに,当該業者に対し工程の調整,工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第8条 町長は,この要綱に基づく措置を実効あるものとするため,関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(所轄警察署との連携)
第9条 町長は,別表第1の措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは,所轄警察署に当該情報の確認を行うことができるものとし,密接な連携を図るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,建設工事等からの暴力団関係者排除に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,施行前にした行為についても適用する。
別表第1(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から24月を経過し,かつ改善されたと認められるまで |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が,暴力団関係業者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |