○浅川町緊急雇用対策事業実施要綱
平成14年5月31日
要綱第14号
第1 目的
現下の極めて厳しい雇用失業情勢を踏まえ,公的部門における,緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図ることを目的とする。
第2 事業の範囲
浅川町緊急雇用対策事業(以下「緊急対策事業」という。)は,緊急対策事業により雇用する者(以下「緊急臨時職員」という。)により,町が管理する公共施設等の環境美化,施設整備を行うものとする。
(1) 各小中学校及び社会教育施設等の環境美化,施設整備
(2) 道路,河川の環境美化
(3) 不法投棄物パトロール及び除去
(4) その他特に必要と認める事業
第3 雇用人員
緊急対策事業により雇用する緊急臨時職員は5人以内とし,雇用延べ人員は600人以内とする。
第4 雇用期間
緊急臨時職員の雇用期間は,平成21年5月1日から平成21年10月30日までの6ヶ月以内とする。ただし,期間の更新は行わない。
第5 雇用の方法及び手続き
1 緊急臨時職員は,年齢60歳未満の非自発的失業者等を対象とし,町内に住所を有する者とする。
2 緊急臨時職員の募集については,世帯回覧,広報あさかわ等の方法により周知を図り,緊急臨時職員登載名簿(様式第1)に登載する。
3 雇用にあたっては,名簿に登載された者の中から選考するものとする。
第6 勤務条件等
上記第4及び第5に定めるもののほか,緊急臨時職員の勤務時間その他の勤務条件等については,浅川町臨時職員管理規程(昭和56年浅川町規程第3号)の例による。
第7 その他
この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年11月18日から適用する。
附則(平成15年要綱第11号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第9号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第6号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第10号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。