○浅川町中小企業経営合理化資金融資制度要綱
平成15年3月24日
要綱第12号
(目的)
第1条 浅川町(以下「町」という。)は,町内において事業を営む中小企業者の経営合理化資金の融通を促進し,中小企業の振興発展に資することを目的とする。
(運用)
第2条 町は前条の目的達成のため,財政資金を融資原資として,福島県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸付けする。
2 協会は,上記財政資金を町の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の本店に預託し,保証業務を行うものとする。
3 金融機関は,この預託金を基金とし,預託額の5倍に相当する額の融資を行うものとする。
4 協会並びに金融機関は,この制度による保証融資については,他の融資と明確に区分して処理する。
(申込人の資格)
第3条 申込人の資格は1ケ年以上町内に居住し,同一事業を引続き1年以上営み,その経営が健全で,かつ町税を完納している中小企業者とする。
(保証融資要領)
第4条 協会並びに金融機関が第2条第2項の業務を行う場合の要領は,次のとおりとする。
(1) 保証融資限度額
1企業当り 500万円以内とする。
(2) 資金使途
運転資金及び設備資金とする。
(3) 保証融資期間
7年以内とする。
(4) 保証融資利率
金融機関との特約利率とする。
(5) 信用保証料
協会が定める基本保証料率に応じて,融資額に対する年間の信用保証料率を下記のとおりとする。ただし,協会の定めるところにより,割引料率が適用される場合がある。
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
信用保証協会基本(責任共有)保証料率 | 1.90% | 1.75% | 1.55% | 1.35% | 1.15% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.45% |
浅川町制度信用保証料率 | 1.60% | 1.45% | 1.25% | 1.05% | 0.85% | 0.70% | 0.50% | 0.30% | 0.15% |
(6) 保証人及び担保
法人,組合の場合 原則として連帯保証人は1名以上とし,必要により担保を徴する。
個人の場合 必要により連帯保証人,担保を徴する。
(7) 返済方法
分割返済とする。ただし,短期資金(1年以内)は,一括返済を認める。
(8) 申込場所
東邦銀行浅川支店,白河信用金庫浅川支店又は浅川町商工会
(9) その他
この制度によるものは,申込書に「合理化」と朱書するものとする。
(信用保証料の負担)
第5条 協会が定める基本信用保証料と本制度信用保証料との差額については,町が負担するものとする。この場合,当該差額相当額については,当協会からの請求により支払うものとする。
(報告)
第6条 協会は,その月分の融資保証状況を翌月15日までに町長に報告するものとする。また,金融機関は,町が必要と認める場合は,貸出状況を報告するものとする。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第11号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第21号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。