○浅川町ヤマドリ販売許可事務取扱要領
平成12年5月8日
要領第8号
1 趣旨
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第24条に基づくヤマドリの販売許可については,特に定めのあるもののほか,この要領によるものとする。
2 許可の対象
許可の対象は,ヤマドリ及びこれを加工したる食料品である。
この場合,ヤマドリとは,これらを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい,また,加工したる食料品とは,生肉(脚,くちばし,内臓等を除去したもの)及び薫製,みそ漬,かす漬,塩漬け等調理したもの等をいう。
3 許可の基準
(1) 用途
ア 野生のヤマドリの販売許可については,次の用途に供する場合に許可できるものとする。
(ア) 学術研究
(イ) 養殖
(ウ) 鑑賞を目的とする飼養
イ 人工増殖によって生産されたヤマドリについては,次の用途に供する場合についても許可できるものとする。
(ア) 学術研究
(イ) 養殖
(ウ) 鑑賞を目的とする飼養
(エ) 放鳥
(オ) はく製
(カ) 食肉
(キ) 羽毛加工
(2) 羽数及び期間
ア 許可の羽数は,許可の事由,過去の販売実績等を考慮して,必要な限度に限るものとする。
イ 許可の期間は,販売の実情を考慮するとともに,12ケ月以内に限るものとする。
4 申請及び許可
(1) 販売許可を受ける者に対しては,浅川町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則第5条に規定する申請書を提出させるものとする。
(2) 申請があったときは,前記2~3の基準等により許可することが適当であると認められるときは,許可指令書(様式第1号)を交付するものとする。
(3) 許可したときは,ヤマドリ販売許可台帳(様式第2号)を作成し整理するものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。