○浅川町県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

平成8年6月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,県営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 町は,法第91条第2項の規定により,県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは,当該県営土地改良事業の施行により利益を受ける者で,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金としてこれを徴収する。

2 町は,前項の分担金のほか,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地で,法第113条の2第3項の規定により,公告で示された当該事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を指定したときは,その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に,農地以外への転用が行われたことにより,当該転用農地について,土地改良事業として,国及び県が負担した金額を町が負担することになるときは,法第3条に規定する資格を有する者から当該相当額を分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は,当該県営土地改良事業に要する費用のうち法第91条第2項の規定により町が負担する金額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

2 分担金の額は,当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者から,その利益の程度に応じ前項の分担金の範囲内において町長が定める。

(分担金の額の決定通知)

第4条 町長は,前条第2項の規定により分担金の額を決定したときは,当該分担金納入者に通知する。ただし,納入通知書をもってこれに代えることができる。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収は,その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは,分割して徴収することができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

平成8年6月19日 条例第7号

(平成8年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成8年6月19日 条例第7号