○浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例施行規則
平成10年12月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町農業土木事業に要する経費の分担金徴収条例(平成10年浅川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浅川町農業土木事業の範囲)
第2条 条例の適用される浅川町農業土木事業は,農業土木事業に関する町費負担規則第2条に適用される事業とする。
(分担金の額)
第3条 町が徴収する分担金の額は,総事業費から,農業土木事業に関する町費負担規則第3条の補助金を控除した額とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。