○浅川町林道維持管理規程
昭和34年1月26日
規程第1号
第1条 この町地区内の林道は,この規程により維持管理を行うものとする。
第2条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は町長とする。
第3条 管理者は,毎年林道の維持管理に必要な管理計画をたてて,知事に届出てその承認を受けるものとする。
第4条 管理者は,林道の維持管理のため,地元部落居住者をもつて受護組合を組織させるものとする。
第5条 管理者は,愛護組合の指導をなし,林道の維持管理に当らしめるものとする。
第6条 管理者は,林道の起点に林道標識又は標柱をたて,路線名,管理者名,延長幅員等を明示するとともに,告示板を設けて林道使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第7条 管理者が知事の承認を受けた管理計画を実施するため必要な経費は,毎年度予算に計上するものとする。
第8条 管理者は県の補助を受けなければ復旧すること困難なる災害が発生したときは,すみやかに県に報告するものとする。
(維持管理)
第9条 林道の維持保全のため次の事業を行う。
(1) 路面の保持改修
(2) 排水の整備及び附属構造の保持改修
(3) 交通障害物の整理
(4) 災害防災施設の設置
(5) 林道愛護思想の普及宣伝
(6) 修理工夫の設置
第10条 林産物その他貨物運搬用諸車の積載量は,次のとおり定める。ただし,雨雪等における積載量は,常時における積載量の3分の1以内とする。
(1) 貨物自動車(トラツク) 4,000kg
(2) 3輪車 1,500kg
(3) 荷馬車 800kg
第11条 管理者は次に掲げる場合においては,林道の使用について制限又は禁止するものとする。
林道の使用者がこの規程に違反して使用又は管理者の指示に従わないとき。
(補修の義務)
第12条 管理者は,林道の使用者がその使用に際し,林道又はその附帯施設を毀損した場合においては,その原因が使用者の使用に起因するときは,使用者に対しすみやかにこれを修理若しくはその損害を補填せしめるものとする。
(帳簿整理)
第13条 管理者は,維持管理の状況を所定の帳簿に記入し,事務室に常置するものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。