○浅川町農村公園設置条例
昭和59年3月21日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,農村総合整備モデル事業により,農村集落在住者の健康増進及び憩いの場とし農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 農村公園の施設管理者は町長とし,町長は農村公園施設の目的を効果的に達成するため,行政区に管理運営を委託するものとする。
(使用料)
第4条 農村公園の使用料は,無料とする。
(使用制限)
第5条 町長は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。
(1) 公の秩序をみだし,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設,又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(使用者の損害賠償)
第6条 使用者は,使用中に施設等を毀損又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第7条 農村公園の管理運営に要する経費は,原則として行政区負担とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
小貫農村公園 | 浅川町大字小貫字社田28―2 |
太田輪農村公園 | 浅川町大字太田輪字天神前1―1 |
背戸谷地農村公園 | 浅川町大字浅川字背戸谷地172―2 |
東大畑農村公園 | 浅川町大字東大畑字道ケ作94 |
破石農村公園 | 浅川町大字山白石字破石下251―1 |
福貴作農村公園 | 浅川町大字福貫作字東竹167―3 |