○浅川町集会センター管理運営に関する規則
昭和56年7月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町集会センター設置に関する条例(昭和56年条例第11号)の規定に基づき,浅川町集会センター(以下「集会センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 集会センターの管理運営を適切に行うため,管理者をおく。
2 前項の管理者は,町長とする。ただし,町長が,特に必要と認めた場合は,委託管理させることができる。
(管理者の責任)
第3条 管理者は,集会センターについて,常に点検を行い,円滑な運営ができるよう保全に務める。
(使用の許可)
第4条 集会センターを使用する者は,事前に使用願いを提出し,管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序をみだし,また善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設など損傷するおそれのあるとき。
(3) その他集会センターの管理上適当でないと認めたとき。
(賠償責任)
第5条 使用者が設備器具を破損,又は,滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,管理者が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は,原則として徴収しない。
(雑則)
第7条 この規則に定めのない事項については,管理者が別に定めることができる。
附則
この規則は,昭和56年8月1日から施行する。