○浅川町集会センター設置条例
昭和56年7月25日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農村地域の生活環境改善の推進を図るため,浅川町集会センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川集会センター | 浅川町大字浅川字背戸谷地112の26 |
山白石集会センター | 浅川町大字山白石字本内188の2 |
多目的研修センター | 浅川町大字山白石字島巡り179 |
農村集落多目的共同利用施設 | 浅川町大字里白石字宿裏23の3 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,浅川町集会センターの管理運営に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。