○浅川町農村地域工業導入審議会条例
昭和48年9月26日
条例第14号
(設置)
第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,浅川町農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ,農村地域工業導入実施計画の作成に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員8人以内で組織し,委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 6人
(2) 企業の代表者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。
(会長)
第5条 審議会に会長をおき,会長は委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,企画商工課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか,審議会の議事,その他審議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。