○浅川町農村地域工業導入審議会条例

昭和48年9月26日

条例第14号

(設置)

第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき,浅川町農村地域工業導入審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ,農村地域工業導入実施計画の作成に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員8人以内で組織し,委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 6人

(2) 企業の代表者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長をおき,会長は委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企画商工課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか,審議会の議事,その他審議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町農村地域工業導入審議会条例

昭和48年9月26日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年9月26日 条例第14号
昭和61年3月19日 条例第7号
昭和63年9月28日 条例第14号
平成16年3月17日 条例第6号
令和4年3月22日 条例第1号