○浅川町農業委員会会議規則

昭和32年7月23日

農委規則第1号

(総則)

第1条 浅川町農業委員会の会議は,法令の定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は会議を招集しようとするときは,会議の日時,場所及び付議すべき事項を定めあらかじめ委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は,緊急やむを得ない場合を除き会議の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 委員は,当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は,事故のため会議に出席できないときは,当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は会長が定める。

2 会長は必要があると認めるときは,議席を変更することができる。

(会議の開閉)

第6条 開会,休憩,延会又は閉会は会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩,延会若しくは閉会を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても出席委員が定数に達しないときは,会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は案件を議題とするときは,その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は必要があると認めるときは,2件以上の案件を一括して議題とすることができる。ただし,異議あるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案の説明)

第9条 会議において,案件が議題となつたときは,提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は,会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第11条 この規則で特に定めた場合を除き,すべての動議は,1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第12条 修正の動議は,3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第13条 他の案件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときには,会長が採決の順序を決める。ただし,異議ある場合には,討論を用いないで会議にはかつて決める。

(案件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となつた案件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,会議の承認を要する。

2 委員が提出した案件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

(採決)

第15条 採決のとき現場にいない委員は,採決に加わることができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は起立又は挙手による。ただし,会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は会長が定める。

(簡易採決)

第17条 会長は案件について前条の規定によるもののほか,異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは会長は,可決の旨を宣する。ただし,会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは,会長は起立及び挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第18条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時,出席,欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第19条 次に掲げる者は,傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持つている者

(2) 容儀を乱し,又は酩酊しているもの

(傍聴人の制限)

第20条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖,旗,のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあつては静しゆくにし,議場における言論に対し発言,拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第21条 傍聴人がこの規則に違反し,傍聴の秩序を乱すおそれあるときは会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは,すみやかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第22条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし,異議があるときは会議にはかつて決める。

この規則は,議決の日から施行する。

浅川町農業委員会会議規則

昭和32年7月23日 農業委員会規則第1号

(昭和32年7月23日施行)