○浅川町環境美化指導員設置要綱
平成15年2月28日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年浅川町条例第22号)に基づく,廃棄物の排出の抑制,適正分別,及び処分等並びに生活環境を清潔にすることによる生活環境の保全及び公衆衛生の向上推進のため,環境美化指導員(以下「指導員」という。)を設置することを目的とする。
(定数)
第2条 指導員の設置数は,123名以内とする。
(指導員)
第3条 指導員は,社会的信望があり,生活環境の保全と公衆衛生の向上に理解と情熱のある者のうちから,行政区長の推薦により町長が委嘱する。
2 指導員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 指導員は,日常の生活の中で,町長が別に定める担当区域において,次の各号に掲げる事項について,監視及び指導に当たるものとする。
(1) 一般廃棄物に係る不法投棄に関して,別に定める事項についての通報等に関すること。
(2) ごみ集積所(以下「ごみステーション」という。)における,次に掲げる事項に関すること。
ア 適正なごみの出し方についての指導・助言に関すること。
イ ごみステーションの清潔維持に関すること。
ウ ごみの減量化及び再使用並びに再生利用の普及・啓蒙に関すること。
エ 当該行政区において決定した,ごみステーションの利用に関すること。
(3) その他町長が特に依頼する事項に関すること。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,指導員の活動に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。