○浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和48年1月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)を実施するため,浅川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第2条 条例第4条に規定する運搬に関し指示することのできる一般廃棄物の範囲は,1世帯平均1日排出量のおおむね10倍をこえる量とする。ただし,特別な理由があるときはそのつど町長が定める。
2 許可証は他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
3 許可業者は,許可証を紛失し,又はき損したときはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。
2 検査証を紛失し,又はき損したときは,その事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ再交付を受けなければならない。
2 検査証を紛失し,又はき損したときは,その事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ再交付を受けなければならない。
2 身分証を紛失し,又はき損したときはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。
2 身分証を紛失し,又はき損したときにはその事由を記載し,ただちに町長に届出のうえ,再交付を受けなければならない。
(産業廃棄物の処理の範囲)
第7条 条例第13条の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は次のとおりとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(許可の取消)
第8条 町長は,許可業者が法,条例及びこの規則に違反した場合又は特別な事由が生じたときは,許可を取り消すことができる。
(大掃除の計画)
第9条 法第5条第2項に規定する大掃除は,春,秋の2回とする。環境衛生上必要があると認めたときは,町長は臨時に実施させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。