○予防接種等費用の交付に関する要綱

平成13年12月26日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町が予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種及び健康診断(以下「予防接種等」という。)を医療機関で個別に受けた者(以下「交付対象者」という。)に対し,予防接種等に要した費用(以下「交付金」という。)を交付するため,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる予防接種等)

第2条 この要綱により,交付対象となる対象者及び予防接種等は,次のとおりとする。

(1) 結核予防法の規定に基づく健康診断及び予防接種

(交付対象者)

第3条 交付対象者は,浅川町に居住する者であって予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び結核予防法に定める者とする。

(対象となる医療機関)

第4条 交付対象となる予防接種等を受ける医療機関は,浅川町と第2条に関する集団による予防接種等の業務委託契約を締結している医療機関を除いた医療機関とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は,予防接種及びツベルクリン反応検査に要する医師の診察料,薬剤料及び手技料の合算額で交付対象者が医療機関に支払った金額とし,B類疾患の予防接種は,個人負担金を除した額を交付する。

(交付金の請求)

第6条 交付金を請求する場合は,交付対象者又はその保護者が,医療機関から料金受領証明を受けた後,町長に予防接種等交付金請求書を提出するものとする。ただし,料金受領証明が受けられないときは,領収書をこれに代わるものとして添付することができる。この場合領収書は,予防接種等名(ロット番号等も含む。),実施年月日,被接種者氏名,接種医療機関名・印,及び金額等の記載があるものでなければならない。

2 交付金の請求期間は,予防接種等を受けた日の翌日から2年以内とする。

(交付金の支払い)

第7条 町長は,前条に基づく請求が適正であると認めたときは,速やかに交付金を支払うものとする。

(交付金の返還)

第8条 交付金を不正の手段で受領したときは,交付金の全額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関して必要な事項は別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成13年11月7日から適用する。

2 予防接種費用の交付に関する要綱(平成10年浅川町要綱第3号)は,廃止する。

(平成19年要綱第10号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第16号)

この要綱は,平成20年9月1日から施行する。

(平成22年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。

(令和2年告示第48号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

予防接種等費用の交付に関する要綱

平成13年12月26日 要綱第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成13年12月26日 要綱第19号
平成19年3月26日 要綱第10号
平成20年8月28日 要綱第16号
平成22年11月11日 要綱第10号
令和2年4月1日 告示第48号