○浅川町健康づくり推進協議会設置条例
昭和59年6月20日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,町における健康づくりに関して重要な事項を調査,審議するため,浅川町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は,町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査,審議し,意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか,推進協議会は,町民の健康づくりに関する重要事項について自主的に調査,審議して町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げるもののうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 地区の衛生組織等の代表者
(4) その他必要と認められる者
(任期等)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置く。会長は,委員の互選とする。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は,会長が招集する。
2 推進協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は,保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,推進協議会の運営に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。