○浅川町保健センター設置条例
平成7年6月21日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,町民の健康の保持及び増進を図るため,浅川町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町保健センター | 浅川町大字浅川字大明塚114番地の28 |
(管理)
第3条 保健センターは,町長が管理する。
(職員)
第4条 保健センターに所長,保健師及びその他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 保健センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病,その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養指導,改善
(7) 母子保健
(8) その他健康の保持増進に関すること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の浅川町保健センター設置条例の規定は,平成14年3月1日から適用する。