○浅川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月17日
要綱第4号
(設置)
第1条 浅川町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の公正・中立性の確保その他円滑な運営を図るため,浅川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援センターの設置等に関する承認に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は,委員11名以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げるもののうちから,町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する利用者,介護保険の1号及び2号被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護,相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか,地域ケアに関する学識経験を有する者
3 委員の任期は3年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は,妨げない。
5 会長は委員の互選とし,会務を総理し会議の議長となり運営協議会を代表する。
6 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する者が代理する。
(会議)
第4条 運営協議会は,必要に応じ会長が召集する。
2 運営協議会は,構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 運営協議会の事務局は,保健福祉課に置くものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。