○浅川町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年2月17日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は,地域の高齢者の心身の健康の維持,保健・福祉・医療の向上,生活安定のために必要な援助,支援を包括的に行う中核機関としての地域包括支援センター運営事業の適正な実施を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,浅川町とする。ただし,この事業を実施する場合において,町長は,事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人に委託できるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は,次に掲げる施設に併設された地域包括支援センターにおいて実施することとする。
(1) 浅川町保健センター
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は,おおむね65歳以上の者であって,身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者及びこれらの状態になる恐れのある者,又はこれらの者を介護する者とする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 介護予防事業及び介護保険法に基づく予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) その他地域における高齢者の総合的な支援業務
(計画,台帳,マニュアル等の整備等)
第6条 地域包括支援センターは,次に定める関係書類を整備するものとする。
(1) 計画的な事業を行うための年間事業計画書及び月間事業計画書
(2) 総合的支援,処遇の適正な実施を図るため,相談を受けた高齢者等及びその家族等に関する台帳
(3) 緊急の相談に素早く対応するため,関係機関と協議のうえ,必要な機関との連絡方法,緊急時の在宅サービスの利用に伴う利用申請手続等の取り扱い等の対応マニュアル等
(職員の配置)
第7条 この事業を行うため,地域包括支援センターは管理責任者を定めるとともに,福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
2 地域包括支援センターの職員は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し,業務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。
3 地域包括支援センターの職員は,各事業の実施に当たり,各業務の担当者が互いに情報を共有し,その活用を図ることが重要であることに鑑み,予め本人から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得ておくこと。また,個人情報の取り扱いについては,関係法令等を遵守し,厳重に取り扱うこととし,その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。
(地域包括支援センター運営協議会の設置等)
第8条 地域包括支援センターの運営に当たっては,公正・中立性を確保し,その円滑な運営を図るため,地域包括支援センター運営協議会を設置し,地域包括支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。
2 地域包括支援センター運営協議会は,地域包括支援センターの職員を確保するため,必要に応じ,運営協議会の構成員や地域の関係団体等の間の調整を行うものとする。
(利用料)
第9条 利用料は,特別な場合を除き,原則として無料とする。
(関係機関との連携等)
第10条 町長は,常に地域包括支援センターとの連絡を密にするとともに,関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は,この事業の実施に当たっては,利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に配慮し,このことについて地域包括支援センターを十分指導するものとする。
3 町長は,緊急の相談に対応するため,警察署,消防署,医療機関による支援体制の整備を図ることとする。
4 町長は,この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため,相談内容,処理状況等について,年1回以上の定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに,定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成18年2月20日から施行する。