○浅川町介護保険住宅改修支援に係る手数料交付要綱

平成13年3月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「支援事業者」という。)の活動を助成し,本町の介護保険の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者及び対象事業)

第2条 この事業の対象者は支援事業者とし,同事業者が法第46条第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給申請及び法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給申請に伴い,支援事業者に所属する法第79条第2項第2号に定める者が,同支給申請書に添付の住宅改修に係る理由書を作成した場合手数料を交付するものとする。

(手数料の額)

第3条 前条の手数料金額は,1件あたり2,000円とする。

(手数料の請求)

第4条 前条の手数料を請求しようとする支援事業者は,浅川町介護保険住宅改修支援手数料請求書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年1月1日から適用する。

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浅川町介護保険住宅改修支援に係る手数料交付要綱

平成13年3月28日 要綱第8号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年3月28日 要綱第8号