○浅川町介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第12条)
第3章 認定等(第13条―第20条)
第4章 介護給付等(第21条―第31条)
第5章 賦課及び収納(第32条―第49条)
第6章 苦情処理(第50条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 浅川町が行う介護保険については,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護 保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び浅川町介護保険条例(平成12年浅川町条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(被保険者証の交付等)
第2条 町長は,第1号被保険者並びに第2号被保険者のうち法第27条第1項又は法第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し,被保険者証(様式第1号)を交付しなければならない。
2 被保険者証の記載に必要な事項は,町長が定めるものとする。
第3条 削除
(被保険者証の検認又は更新)
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新は,町長が必要あると認めたときは,その都度行うことができる。
第5条 被保険者証の検認又は更新は,予め,期日その他必要な事項は告示して行うものとする。
2 やむを得ない理由等により,前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は,その理由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 町長は,町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は,当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護保険施設等に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動等について,介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)により町長へ届けなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 町長は,次に掲げる台帳等を備え,所定の事項を記載し,整理しなければならない。
(1) 介護保険施設入所者名簿(様式第6号)
(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第7号)
(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第8号)
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(第9号様式)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第10号様式)
(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(第11号様式)
(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証再交付申請書(第12号様式)
2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは,被保険者証に再と表示するものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第11条 町長は,他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に,被保険者証を郵送するまでの間,介護保険資格者証(様式第13号)を交付するものとする。
2 被保険者は,被保険者証が交付された場合は,前項の介護保険資格者証を町長にすみやかに返還しなければならない。
(職権による調査等)
第12条 町長は,被保険者が,不現住被保険者の恐れがある場合は,必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(様式第14号)により調査を行うことができるものとする。
2 前項の調査を行った場合は,事実を確認し適切な処理を行うものとする。
第3章 認定等
(要介護認定等の申請)
第13条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は,介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第15号)により行うものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第14条 施行規則第42条第1項の規定に基づく申請は,介護保険要介護認定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第15条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は,介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)により行うものとする。
(訪問調査の依頼)
第16条 町長が,法第27条第2項及び法第24条の2第1項第2号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は,介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第19号)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第17条 法第27条第3項に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは,介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第20号)により行うものとする。
(診断命令)
第18条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,介護保険診断命令書(様式第21号)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第19条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用する場合も含む。),第9項及び第11項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用する場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第22号)
(2) 要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第23号)
(3) 要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第24号)
(4) 要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第25号)
第4章 介護給付等
(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)
第21条 法第41条第1項,第42条第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第27号)により申請するものとする。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第22条 法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第29号)により申請するものとする。
(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)
第23条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は,介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)により行うものとする。
(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)
第24条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は,介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第31号)により行うものとする。
(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)
第25条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第32号)により行うものとする。
(高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請)
第25条の2 法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の支給を受けようとするときは,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)により行うものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第33号)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,利用者負担額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第27条 施行法第13条第3項の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は,介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第35号)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,利用者負担額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)を交付するものとする。
(負担限度額認定の申請)
第28条 法第51条の3第2項第1号,第61条の3第2項第1号,第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号の認定を受ける場合は,介護保険負担限度額認定申請書(様式第37号)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,負担限度額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額認定の申請(旧措置入所者))
第29条 施行法第13条第5項の規定により減免を受ける場合は,介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第38号)に被保険者証を添えて,町長に申請するものとする。
3 町長は,特定負担限度額の減免等を承認したときは,前項の通知と合わせて当該被保険者に介護保険特定負担額減額認定証を交付するものとする。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第30条 法第51条の3第2項に規定する特定入所者介護サービス費,法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は施行法第13条第5項に規定する要介護措置入所者の特定入所者介護サービス費を償還払いにより支給を申請する場合は,介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第39号)に被保険者証及び領収書を添えて,町長に申請するものとする。
(受給資格の証明)
第31条 町長は,要介護被保険者等が,他市町村へ転出する場合は,受給資格証明書(様式第40号)を交付するものとする。
第5章 賦課及び収納
(保険料に関する申告)
第32条 条例第9条に規定する保険料に関する申告は,浅川町税条例(昭和34年条例第16号)第36条の2に基づく町民税の申告により行うものとする。
(保険料額等の通知)
第33条 町長は,法第131条に規定する普通徴収及び法第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は,納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第42号)により被保険者へ通知するものとする。
2 町長は,保険料の額,特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知,特別徴収中止通知書(様式第43号)により被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取り消し)
第35条 町長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,ただちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について,期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取り消し)
第36条 町長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号の一に該当する場合は,その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が,消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町の窓口で納付する場合は,納付書(様式第50号)により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,浅川町税等の口座振替事務取扱要綱(平成9年要綱第1号)第6条第1項に規定する浅川町税等口座振替申請書を指定金融機関に提出しなければならない。
4 町長は,被保険者が保険料を町の窓口において納付した場合には,介護保険料領収証書(様式第53号)を交付するものとする。
(保険料の還付)
第39条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,介護保険料還付(充当)通知書(様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第40条 町長は,法第139条第2項に規定する保険料の充当を行ったときは,介護保険料充当通知書(様式第55号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第41条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,介護保険料納付証明申請書(様式第56号)により行うものとする。
(保険給付の支払い方法の変更)
第42条 町長は,法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払い方法変更の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第58号)により通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,支払い方法変更の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第59号)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止)
第43条 町長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第44条 法第67条第3項の規定に基づく通知は,介護保険滞納保険料控除通知書(様式第61号)により行うものとする。
(給付額減額等の通知等)
第45条 町長は,法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは,介護保険給付額減額通知書(様式第62号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,介護保険給付額減額免除申請書(様式第63号)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第46条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第64号)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は,介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第65号)により行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第48条 町長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第66号)により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第67号)を当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第49条 町長は,保険料を滞納している被保険者に対し,督促状(様式第68号)により督促するものとする。
第6章 苦情処理
(苦情処理への対応)
第50条 町長は,居宅介護支援サービス事業者,居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について,当該サービス利用者からの苦情に対応するため,苦情相談等の窓口を設置するものとする。
2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は,苦情処理申立書(様式第69号)により行うものとする。ただし,これによりがたい場合にあっては,その他の方法によることもできるものとする。
3 町長は,前項の申し出があったときは,すみやかに対応しなければならない。ただし,他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については,他の苦情処理機関を教示するものとする。
4 町長は,苦情処理に当たるため必要があると認めるときは,法第23条の規定に基づく調査等を行い,事実を確認し適切な対応を図るものとする。
付則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行に際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
様式第41号 削除
様式第51号 削除