○浅川町国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和59年6月6日
規則第8号
(目的)
第1条 無効の被保険者証の回収又は,給付期間満了後の受給を発見して訂正する等,保険給付の適正を確保するため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,被保険者証の更新は,この規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は,毎年行うものとする。
2 更新月日は,10月1日とする。
3 町長は,特別の事由があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における保険証の有効期限は,当該保険証に記載した期限とする。
(補則)
第3条 この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
(浅川町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則の廃止)
2 浅川町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年浅川町規則第1号)は廃止する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。