○浅川町在宅重度障害者対策事業事務処理要領
昭和55年7月15日
(受給者証の交付申請)
第1 浅川町在宅重度障害者対策事業要綱(昭和55年要綱第1号)第3条に規定する重度障害者対策事業の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者はあらかじめ在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。この場合町長が必要と認めた場合は本人に代ってその保護者が申請することができる。
(受給者証の交付)
第2 町長は,前条の規定による申請に基づいて必要な審査を行い在宅重度障害者対策事業の給付を受けることができる者として認定をしたときは,申請者に在宅重度障害者対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)(第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の交付日は,町長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。
(受給者証の確認)
第3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は毎年1回町長の定める期間内に受給者証を町長に提出して引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4 受給者は,受給者証を破損し又は失なったときは,在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出しその再交付を申請することができる。
2 前項の申請があった場合については,第2の規定を準用する。
(変更の届出)
第5 受給者は,次の各号に掲げる場合には,すみやかに在宅重度障害者対策事業受給者証変更届書(第4号様式)により町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 浅川町の区域内で住所を変更したとき。
(受給者証の返還)
第6 受給者は,次の各号の何れかに該当するに至ったときは,すみやかに在宅重度障害者対策事業受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(第5号様式)に受給者証を添えてその旨を届け出なければならない。
(1) 浅川町在宅重度障害者対策事業要綱第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。
(2) 浅川町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は,すみやかに前項の返還届書に受給者証を添えて届け出るものとする。
(給付及び支払)
第7 町長は,受給者に対し,在宅重度障害者対策事業給付券(以下「給付券」という。)(第6号様式)を発行する。
2 受給者は,給付券により別表に定める品目の物品を町長が別に指定する薬局等から購入するものとする。
(委任)
第8 この要領に定めるもののほか,要綱の実施に関して必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要領は,昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年要領第1号)
この要領は,昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成元年要領第2号)
この要領は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年要領第1号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成12年要領第9号)
この要領は,平成12年9月1日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 給付品目 |
在宅重度障害者治療材料 | 両面バンソーコー,消毒液,脱脂綿,油紙,ネル,ゴム手袋,バンソーコー,ガーゼ,綿球,ピンセット,安楽尿器,バット,浣腸液,紙おむつ,おむつカバー,円座,医療用ソフトシーツ,清拭剤 ただし,対象障害者1人につき月額3,000円を限度とする。 |
人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒液,消毒綿,洗浄液バック,採尿バック,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙 ただし,対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。 |