○浅川町在宅重度障害者対策事業要綱
昭和55年11月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 浅川町は,在宅重度障害者又は当該障害者のいる家庭に対し,この要綱の定めるところにより治療材料等の給付を行うことにより,在宅重度障害者の福祉の増進を図るものとする。
(1) 在宅の65歳未満の者であること。
(2) 障害が下肢の障害,体幹の障害又はこれらに準ずるものであること。
(3) 知覚障害,膀胱,直腸障害その他運動機能障害等を有する者で,現に褥瘡,尿路感染症,膀胱炎,排泄障害等の顕著な症状を有し,又は予防のため,日常生活において医療的処置を必要とするものであること。
(譲渡及び担保の禁止)
第4条 在宅重度障害者対策事業の給付を受ける権利はこれを譲渡し,又は担保に供することは認めない。
(不正行為による給付の返還)
第5条 在宅重度障害者が偽り,その他不正行為によつて,この要綱による給付を受けたときは,その者につき当該不正の行為によつて受けた給付の全部又は一部に相当する額の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は,昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年要綱第1号)
この要綱は,昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成元年要綱第3号)
この要綱は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第1号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第3号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
別表
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助対象品目 | 補助率 | 備考 | |
在宅重度障害者給付事業 | (1) 在宅重度障害者治療材料費給付事業 | 在宅重度障害者に対して右欄に掲げる品目の物品を給付する事業 | 両面バンソーコー,消毒液,脱脂綿,油紙,ネル,ゴム手袋,バンソーコー,ガーゼ,綿球,ピンセット,安楽尿器,バット,浣腸液,紙おむつ,おむつカバー,円座,医療用ソフトシーツ,清拭剤 ただし,対象障害者1人につき月額3,000円を限度とする。 | 県1/2 |
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(2) 人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材費給付事業 | 在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対して,右欄に掲げる品目の物品を給付する事業 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式袋,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒薬,消毒綿,洗浄液バック,採尿バッグ,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙 ただし,対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。 | 県1/2 |
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町単独事業 | 人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材費給付事業 | 在宅の人工肛門・人工膀胱造設者に対して,右欄に掲げる品目の物品を給付する事業 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式袋,ベルト,入浴パック,皮膚保護用パック,リング,腹巻,医療用ソフトシーツ,伸縮性バンソーコー,消毒薬,消毒綿,洗浄液バック,採尿バッグ,両面粘着シート,脱臭剤,ガーゼ,油紙 ただし,対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。 | 町10/10 |