○浅川町重度心身障害者医療費補助事業事務処理要領

昭和63年10月1日

要領第1号

第1 受給者の確認の時期

町長は,浅川町重度心身障害者医療費給付条例施行規則第3条で定める受給者の確認を,毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。

第2 給付の決定・支給の時期

町長は,重度心身障害者医療費給付申請書の提出のあつた翌月の15日までに給付の決定をし,25日までに支給するものとする。

第3 台帳・集計表

町長は,次の各号に掲げる台帳又は集計表に所定の事項を記載するものとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給者台帳(第1号様式)

(2) 重度心身障害者医療費集計表(第2号様式)

1 この要領は,公布の日から施行する。

(平成25年要領第1号)

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この要領は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町重度心身障害者医療費補助事業事務処理要領

昭和63年10月1日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年10月1日 要領第1号
平成25年3月29日 要領第1号
令和6年3月29日 訓令第7号