○浅川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年9月26日

規則第10号

(受給者証の交付申請)

第1条 浅川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は,あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を浅川町長に提出するものとする。ただし,浅川町長が必要と認めた場合は,本人に代わつてその保護者が申請することができる。

2 前項の申請には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証

(2) その他浅川町長が必要と認めた書類

(受給者証の交付)

第2条 浅川町長は,前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは,申請者に重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の交付日は,町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。

(受給者証の確認)

第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は,毎年1回浅川町長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添えこれを浅川町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は,受給者証を破損し又は失つたときは,重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を浅川町長に提出して再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損した場合の前項の申請には,同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

(変更の届出)

第5条 受給者は次の各号に掲げる場合は,すみやかに重度心身障害者医療費受給者証変更届書(第4号様式)を浅川町長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(3) 保険に関する事項に変更があつたとき。

2 前項の届書には,受給者証を添えなければならない。

(受給者証の返還)

第6条 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至つたときは速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(第5号様式)に受給者証を添えて届け出なければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなつたとき。

(2) 条例第3条に規定する対象者でなくなつたとき。

2 前項の届出は,受給者の親族等が代わつてすることをさまたげない。

3 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。

(現物給付による給付)

第7条 浅川町長は,受給者が医療機関等で保険給付を受け,当該医療機関等から当該医療費の請求があつたときは,当該請求の内容を審査しこれを支払うものとする。

(償還払いによる給付)

第8条 浅川町長は,次の各号により受給者が医療費を支払つた場合は,当該医療費を当該受給者に給付することができる。

(1) 受給者が医療機関等で保険給付を受ける際に受給者証を提示しない場合

(2) 受給者が福島県外の医療機関等で保険給付を受けた場合

(3) 受給者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定に該当する者であつて,同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者でない場合

(4) 受給者が国民健康保険法第13条第1項に規定する国民健康保険組合の加入者であつて,同一の月に医療機関等で保険給付を受けた療養の区分ごとに算定した当該療養に係る一部負担金の合計が21,000円以上である場合又は当該療養に係る診療報酬点数が7,000点以上である場合

(5) 受給者が柔道整復,はり,きゆう,マッサージ,あん摩等で保険給付を受けた場合

(6) 受給者が治療用装具を購入した場合

(医療費給付の申請)

第9条 前条の規定による医療費の給付を受けようとする者は,重度心身障害者医療費給付申請書(第6号様式)別表に掲げる書類を添えて浅川町長に提出しなければならない。

(高額療養費支給に係る給付)

第10条 条例第2条第4項第2号に規定する額は,次の算式により算定した額とする。

〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×((条例第2条第4項第1号に規定する額-入院時食事療養費費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)〕+入院時食事療養費定額負担分の1/2

(給付の決定)

第11条 浅川町長は,第9条の規定により提出された申請書を審査し,医療費を給付すべきものと認めたときは給付を決定し,重度心身障害者医療費給付決定通知書兼支払通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(口頭による申請等)

第12条 浅川町長は,この規則に規定する申請書,届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは,必要な措置をとることによつて申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもつて当該申請書又は届書の受理にかえることができる。

(処分の通知)

第13条 浅川町長は,医療費の給付に関する処分をしたときは,文書をもつてその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか医療費の給付に関し必要な事項は,浅川町長が別に定める。

この規則は,昭和49年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行し,改正後の第8条の規定は,昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は,平成元年8月23日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は,平成3年5月22日から施行し,平成3年5月1日から適用する。

(平成5年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年5月1日から適用する。

(平成6年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(平成8年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年5月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年9月1日以降の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月1日以降の医療行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。

(平成17年規則第7号)

この規則は,平成17年10月1日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成17年10月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浅川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は,令和4年8月1日以後の受診に係る医療費の給付から適用し,同日前の受診に係る医療費の給付については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

提出書類

1 一部負担金が高額療養費に該当する場合

高額療養費支給に関する確認書(第6号様式)又は高額医療費支給決定通知書若しくは高額医療費の積算基礎を明らかにした書類

2 一部負担金が21,000円以上(70歳以上の者にあつては,外来療養に係る高額療養費算定基準額以上)で高額療養費に該当しない場合

高額療養費支給に関する確認書(第6号様式)

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が,入院に係る費用の給付申請をする場合

重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書(第6号様式の2)

4 第6号様式中「保険診療証明書」欄に医療機関の証明がない場合

保険医療機関等が発行する領収書又はこれに代わるものとして町長が認める書類

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浅川町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則

昭和49年9月26日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年9月26日 規則第10号
昭和60年3月20日 規則第2号
平成元年8月23日 規則第3号
平成3年5月22日 規則第8号
平成5年6月30日 規則第14号
平成6年12月26日 規則第21号
平成8年12月18日 規則第16号
平成9年9月26日 規則第10号
平成10年6月24日 規則第8号
平成13年6月27日 規則第8号
平成17年9月30日 規則第7号
平成19年2月16日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第7号
令和4年7月21日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第3号