○浅川町知的障害者福祉法施行細則
平成15年11月19日
細則第4号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は,知的障害者指導台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(援護の措置)
第4条 町長は,やむを得ない事由により,必要に応じ法第16条に規定する援護の措置(以下「措置」という。)を行うものとする。
4 町長は,措置を行った者について,当該措置を変更又は解除することを決定したときは,居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第6号)を当該知的障害者及び委託している者に送付するものとする。
(支援費の申請)
第5条 支援費の支給に関する事項は別に定める。
(職親委託者の申込)
第8条 町長は,職親に委託されることを希望する知的障害者がいるときは,当該知的障害者又はその保護者から知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を提出させるものとする。
(職親への委託)
第9条 町長は,法第16条第1項第3号の規定により,知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書(様式第13号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(職親委託後の指導)
第10条 町長は,法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは,知的障害者の実態を把握するとともに,職親に対し適切な指導及び助言を行うものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第27条の規定により,納入義務者から徴収する行政措置又は支援に要する費用の額は,厚生労働大臣の定める基準による。
2 法第27条の規定により,納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は,厚生労働大臣の定める基準による。
(費用徴収額の変更)
第13条 前条に規定する費用の徴収について,災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が認められるときは,村長は,その変動の程度に応じて納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(費用徴収額の決定通知等)
第14条 町長は,前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは,当該納入義務者に通知するものとする。
第15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年細則第3号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。