○浅川町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱

平成13年9月26日

要綱第17号

(目的)

第1条 浅川町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業(以下「事業」という。)は,高齢者が自宅における転倒等により要介護(要支援)状態とならないよう,住宅改修を実施する者へ改修資金を助成することにより,介護状態に陥ることを予防し,併せて,自立した在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象者は,65歳以上の高齢者(介護保険の対象者を除く。)であって,その生計中心者の所得が児童手当法の児童手当における児童手当所得制限限度額以下の者とする。

(助成の対象となる改修)

第3条 この事業の助成の対象となる改修は,要介護(要支援)状態とならないように実施する改修であって,その種類は介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修とする。

(助成の金額)

第4条 助成の金額は180,000円,又は,住宅改修工事費の100分の90のいずれか少ない金額を限度とする。

(個人負担)

第5条 住宅改修にかかる費用の1割は,個人負担とする。

(計画書の提出)

第6条 助成を受けようとする者は,あらかじめ住宅改修計画書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の計画書は,在宅介護支援センター及び社会福祉協議会を経由して提出することができる。

(承認)

第7条 町長は,前条に規定する計画書を受理したときは,その必要性を検討し,速やかに住宅改修の要否を決定するものとする。

2 町長は,住宅改修を承認したときは,住宅改修承認通知書(第2号様式)により,又,住宅改修を承認しないときは,住宅改修却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 助成を受けようとする者は,事業完了後,高齢者にやさしい住まいづくり助成事業費請求書(第4号様式)に,高齢者にやさしい住まいづくり助成事業完了報告書(第5号様式)を添えて,町長に請求するものとする。

(助成の金額の決定)

第9条 町長は,前条の請求があったときは,その内容について審査し,助成の金額を決定するとともに,請求者の指定する金融機関の口座へ当該助成の金額を振込むものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,その都度町長が定める。

この要綱は,平成13年10月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施要綱

平成13年9月26日 要綱第17号

(令和6年4月1日施行)