○浅川町高齢者健康管理事業実施要綱
平成11年3月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は,長年浅川町を支えてきた高齢者に対し,保養の機会を与えることにより,高齢者相互のコミュニケーションの場を提供し,もって高齢者の健康の増進と福祉の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は,浅川町に住所を有する65歳以上の高齢者(満65歳未満でも当該年度に65歳になる者も含む。)とする。
(指定旅館)
第3条 この事業は,浅川町と契約をした旅館(以下「指定旅館」という。)を利用して実施するものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業の利用を希望する者は,高齢者健康管理事業指定旅館利用券交付申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。ただし,この事業を利用する場合は,5人以上とする。
2 前項の申請を行う場合は,あらかじめ指定旅館で利用する旅館(以下「利用旅館」という。)に,予約の確認を行うものとする。
2 利用者は,この事業を利用する場合において,交付を受けた前項の利用券を利用旅館へ提出しなければならない。
(利用の報告)
第6条 利用旅館は,利用者が利用後,速やかに高齢者健康管理事業利用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用回数)
第7条 この事業の利用回数は,年間1人当り3回までとし,1回につき1泊以上3泊以内の利用とする。ただし,町長が,特に必要と認めた場合には,利用券を交付することができる。
(利用料金の助成)
第8条 この事業を利用した場合,利用者1泊につき1,000円を町が助成する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。